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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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第2回

保健所へのヒアリング結果について


美容医療の適切な実施に関する検討会

資料2

令和6年8月26日

主たる診療科として美容外科に従事している医師数が多い都道府県の政令指定都市(東京都は特に美容医療クリ
ニックが集中していると考えられる特別区)を中心とした保健所に簡易的にヒアリングを行った。



病院、診療所における美容医療の提供に関して、保健所が把握している事例や障壁について、意見を抽出したと

ころ、以下の意見があった。

(保健所が把握している事例)
➢ 医療機関において、カウンセラー等の医師以外の無資格者が施術内容の決定や医療脱毛等の医行為を実施している
疑いのある事例
➢ 医療機関において、医師の診察や指示なしに看護師等が脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例
➢ 医療機関において、医師が診察する前に治療内容が決定し契約が締結される等、無診察治療の疑いのある事例

➢ 医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される等、オンライン診療を用いる形で、実質
的に無診察で治療を行っている疑いのある事例
➢ 医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む)を実施している疑いのある事例
(保健所が対応するにあたっての障壁)


保健所は美容医療に関する専門的知識を持ち合わせていないこともあり、どのような場合に保健所が立入検査がで
きるのかが明確になっていないため判断が困難



診療録に確認したい事項が記載されていない/どういった観点で診療録を確認すればいいのかが分からない



医療法第25条を根拠に資料の提出を求めても虚偽報告や聴取拒否される事例があり、どう対応すれば良いか苦慮

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