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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 |
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第3回
ヒアリングで指摘された問題②
美容医療の適切な実施に関する検討会
令和6年10月18日
資料2
一部改変
アフターケアに関する問題
•
医療における合併症は一定の割合で必ず存在し、その対応は合併症が発生した医療施設が責任を持って対応すべきで
あるが、軽微から重篤な合併症に対して治療を行った施設で対応できていないケースや、受診後に担当医に経過やト
ラブルについて相談しても拒絶され相談できないケース等が存在。
•
治療の効果とリスク(通常起こりうるものも含む)について、美容医療実施機関における事前の説明と治療後の対応
が不十分であった患者が他の皮膚科専門医を受診し、通常診療を圧迫している。
•
眼瞼の施術後に出血し、目の異物感や引きつれ、疼痛が続いたため、施術を受けた医療機関に連絡するも、再診を予
約させない不誠実な対応があった事例が存在。
•
施術結果に不満を言うと、弁護士が介入しかえって医療機関側から訴訟提起等される事例が存在。
医療機関が遵守すべき基準・水準について
•
美容医療は医療の一分野である以上、科学的エビデンスに基づく安全性と効果の評価が確立した治療を行うべきであ
るが、効果や安全性が確認されていない治療の結果、副作用や効果が感じられない等のトラブルが存在。
•
美容医療を提供する医療機関が他の医療機関と適切な連携が出来ておらず、合併症の対応ができていない事例が存在。
患者による理解・適切な医療機関の選択に関する問題
•
患者がインターネット等で情報を得ており、適切な医療機関を選択する知識・情報が不十分。
•
症例数日本1・埋没専門医等の虚偽の宣伝、症例写真の加工等インターネット上での不適切な広告が存在。
•
患者が正しく安全な医療機関を見極められるような仕組みが必要。業界団体が制定した運営ガイドラインを遵守して
いる施設を認定・公表し、認定医療機関で安全性の高い治療だけを受けるように啓発する必要がある。
•
違法広告の取締りが機能していない。
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ヒアリングで指摘された問題②
美容医療の適切な実施に関する検討会
令和6年10月18日
資料2
一部改変
アフターケアに関する問題
•
医療における合併症は一定の割合で必ず存在し、その対応は合併症が発生した医療施設が責任を持って対応すべきで
あるが、軽微から重篤な合併症に対して治療を行った施設で対応できていないケースや、受診後に担当医に経過やト
ラブルについて相談しても拒絶され相談できないケース等が存在。
•
治療の効果とリスク(通常起こりうるものも含む)について、美容医療実施機関における事前の説明と治療後の対応
が不十分であった患者が他の皮膚科専門医を受診し、通常診療を圧迫している。
•
眼瞼の施術後に出血し、目の異物感や引きつれ、疼痛が続いたため、施術を受けた医療機関に連絡するも、再診を予
約させない不誠実な対応があった事例が存在。
•
施術結果に不満を言うと、弁護士が介入しかえって医療機関側から訴訟提起等される事例が存在。
医療機関が遵守すべき基準・水準について
•
美容医療は医療の一分野である以上、科学的エビデンスに基づく安全性と効果の評価が確立した治療を行うべきであ
るが、効果や安全性が確認されていない治療の結果、副作用や効果が感じられない等のトラブルが存在。
•
美容医療を提供する医療機関が他の医療機関と適切な連携が出来ておらず、合併症の対応ができていない事例が存在。
患者による理解・適切な医療機関の選択に関する問題
•
患者がインターネット等で情報を得ており、適切な医療機関を選択する知識・情報が不十分。
•
症例数日本1・埋没専門医等の虚偽の宣伝、症例写真の加工等インターネット上での不適切な広告が存在。
•
患者が正しく安全な医療機関を見極められるような仕組みが必要。業界団体が制定した運営ガイドラインを遵守して
いる施設を認定・公表し、認定医療機関で安全性の高い治療だけを受けるように啓発する必要がある。
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違法広告の取締りが機能していない。
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