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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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第3回検討会におけるご意見②


第3回検討会では、美容医療の質の向上について、以下の意見が出された。

アフターケアについて
• 治療を行った医療機関の医師が合併症に対応できないのは重要な課題だが、問題は、医療連携が取れていないということであり、自分

の手に負えない場合は適切な医療機関に繋ぐのが基本であるため、そういった仕組みを構築することが大切である。
• 危険を察知し、診断し、たとえ直接的な処置が出来なかったとしても適切な医療機関に繋げるようにするべきである。

安全管理措置等の定期報告・公表について
• 報告制度について、実態把握という意味でも重要。
• このような仕組みを作るのが重要。美容医療を行う団体が主導して、こういう仕組みを整えていければ、美容医療に淘汰の流れが生ま
れる。
• 報告を受けたあと都道府県知事等が公表するという制度について、報告内容をどのようにチェックした上で公表するのかということに
ついても検討が必要。

• 報告・公表制度は、安全管理が中心となっていると理解しているが、医療機関が関係団体に所属している場合は、関係団体の苦情窓口
の連絡先も掲載すれば、トラブルの解決に繋がるのではないか。

契約について
• 特商法の観点からも守られるべきルールがあり、書面として残される契約内容があるはずなので、その観点からも取り締まられるべき

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