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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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第3回

第2回検討会におけるご意見①


美容医療の適切な実施に関する検討会

資料1

令和6年10月18日

第2回検討会では、違法・違法疑い事例について、以下の意見が出された。

違法・違法疑い事例の解釈について
• (ヒアリングにより)全て美容医療は、医療行為の一分野であると明確にお示しいただいた。美容医療が医行為であれば、色々な制約
があり、そもそも違法な行為と不適切な行為を分けていく必要がある。違法な行為は取り締まるべきであるが、なぜ法令が遵守されて
いないのか、取り締まりができないのか、現行法と現実が乖離している部分がどこにあるのかが論点となる。

• 医師免許のないカウンセラーによる相談ないし治療内容の決定は廃止するといった対策が必要ではないか。
• 不適切な事例については、学会等を含めてガイドラインをしっかり提示し、何を不適切か、その基準を明らかにしなくてはならない。

保健所による立入検査・指導・取締りについて
• 保健所が立入検査をしたときに、何を確認してどう指摘すべきかが分からないという点は重要である。美容医療の記録として適切なも
のはどのようなものかという基本的な部分を整理することで、立入検査等の最低ラインは担保されるのではないか。
• 厚生労働省が、どのような事例が医行為にあたるのか、またこのような事例の場合には立入検査等を実施すべきと示した通知等を出せ
ば、保健所としては立入検査等が行いやすい。
• 患者から相談があったときに、保健所として、対応方法がわからないケースがあると聞くので、例えば(患者への)聞き取りのマニュ

アル化や、違法行為かどうかチェックリストを作成することが考えられる。

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