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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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第1回

本検討会のスコープ「美容医療」について


美容医療の適切な実施に関する検討会

資料3

令和6年6月27日

近年、様々なサービスが登場してきていることを踏まえ、本検討会において構成員が議論を行う上では、広く社
会通念上美容を目的として行われる医療行為を、いわゆる「美容医療」として議論することとしてはどうか。

医行為
施術

非外科的手技

外科的手技

目的

皮膚・脂肪への非/低侵襲施術
眼瞼形成(埋没法、切開法等)
乳房増大

美容目的

脂肪吸引

顔面輪郭形成

リラクゼーション

シワ・たるみ治療(レーザー等)
ボトックス注射

AGA薬処方

脱毛(非医行為のもの)

(オイルトリートメント等)

アートメイク

PRPによる再生医療

フェイシャルエステ

ビタミン剤処方

いわゆる医療脱毛 等


(非医行為)

GLP-1ダイエット
(医療ダイエット)

ケミカルピール

HIFU

フェイスリフト

内服薬他、内科的療法

毛穴吸引・毛穴洗浄



まつ毛育毛剤処方





本検討会において取扱う範囲
タトゥー

その他

保険診療となる医行為
疾病や傷病の治療を目的とするもののうち、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性・
安全性等が確立しているもの
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