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資料1 美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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第3回

美容医療の適切な実施に関する検討会

ヒアリングで指摘された問題③

令和6年10月18日

資料2
一部改変

実態の把握に関する問題



美容医療によるトラブルにおいて、事例の行政への報告方法等が十分に明らかになっていない。



合併症には、ショックや重篤な感染症など生命に関わるものから、失明、組織壊死、瘢痕拘縮など重篤な後遺症
を残すもの、傷跡、炎症、色素沈着など醜形を残すものなど様々であるが、その実態が明らかになっていない。
診療契約締結時の問題



以下のような事例が存在する。
➢ 「ほくろ除去1,980円~」の広告を見て受診したところ、「見積もりは180万円だが、今日なら割引して120万
円に安くなる。」と密室で説得され、当日のうちに多数の「ほくろ」を切除された事例
➢ 患者の知識が少ないことを利用され、不相応に高額な費用を支払わされている事例
➢ 医師以外のスタッフによるカウンセリングが強引で希望していない治療を契約するまで帰宅できなかった事例

➢ 医療機関という患者からの信用を背景に、強引に勧誘する事例
➢ 施術に関する十分な説明がなく、勧められるままに即日施術を受けた事例
➢ 高額な治療に誘導したり、不必要な治療を追加したりする売り上げ至上主義の価値観を持つ医療機関が存在す
る。


医師とのカウンセリングの時間はわずかで、ほとんどの説明や術式選択はカウンセラーと患者で決められていく
システムが存在。



消費者庁による消費者保護法制の周知が必要ではないか。

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