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参考資料5  歯科医師臨床研修評価ガイドライン[2.5MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》
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4.
「歯科医師臨床研修の目標の達成度判定票」の意味、解釈
本評価票は、上述の三つの評価票とは異なり、総括的評価、すなわち歯科医師臨床研修の
修了判定を行う際に用いる最終的な根拠資料としての位置づけである。本評価票は個々の
研修歯科医毎に作成され、その中には、A、B、C 全領域の項目が網羅されている。
「研修歯
科医評価票Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」の評価結果を基に、プログラム責任者が情報を取り纏め本評価票を
作成し、研修管理委員会に報告することとなる。
(1)何を評価するのか
A、B、C 全領域の全ての項目に関して、研修歯科医が目標に達成したかどうかを確認す
るために用いられる。
(2)評価のタイミング
本判定票は、研修修了判定を行うために用いられる重要な根拠資料としての位置づけで
あり、研修修了時期に評価が行われる。
(3)誰が評価するのか
研修プログラム責任者が、所属するすべての研修歯科医について一括して評価を行う。
(4)評価の実際
A、B、C 各領域の項目(A 領域:4 項目、B 領域:9項目、C 領域:8 項目)に対して、
到達目標への達成状況(既達/未達)の 2 段階で評価を行う。評価を行う際には、A、B、C
各領域で対応する項目がレベル3以上に到達していることを確認した上で、到達目標の達
成状況を評価する。各項目の備考欄には、必要事項を記入する。特に「未達」と判定された
場合は、その理由などを記載する。
全項目の中で、1 項目でも「未達」の項目があれば、到達目標に達成したとはいえず、研
修修了とは認められない。その場合、どのような項目がどのような理由で「未達」と判定さ
れたか、また「既達」となるためにはどのような条件を満たす必要があるのか等、具体的に
記載する。研修修了時に「未達」となる可能性があると考えられた場合には、研修期間中に
「既達」となるよう研修プログラム責任者、研修管理委員会は最大限の努力をする必要があ
る。また、研修期間修了時点で「未達」の項目が残った場合には、管理者の最終判断により、
当該研修歯科医の研修は未修了となり、研修の延⾧、継続が必要となる。

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