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資料1 第三者提供制度の検討について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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2 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供 制度 の 検 討
医療法人情報の提供を受けることができる対象者の具体的な範囲及び利用目的の検討
○ 医療法人情報の提供提供可否の基準となる「相当の公益性」の判断は、個々の事例に則した総合
的な審査が必要なため、医療法第69条の4第2項において社会保障審議会での審査に委ねられ
ている。
○ そのため、基本的な考え方や範囲をガイドラインに定めることとし、具体的には、オーダーメード集計と
同様に、 「学術研究の発展に資する」、 「教育の発展に資する」及び「医療提供体制の確保に資す
る」ことを定めてはどうか。
○ さらに、公益性を裏付けるため「これらの研究等の成果が公表されること」も共通の要件としてはどう
か。

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