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資料1 第三者提供制度の検討について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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2 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供 制度 の 検 討
統計法における調査票情報の提供に係る申請手続(統計法施行規則第8条)
統計法第33条第1項の規定により行政機関の長等に調査票情報の提供を依頼しようとする者は、次に掲げる事項を記載した
書類に、情報提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をす
るものとする。
○ 提供申出者の名称・氏名、住所・所在地、連絡先、生年月日、職業、所属、職名等
○ 調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報の特定に必要な事項
○ 調査票情報の利用場所

○ 調査票情報の利用目的
○ 調査票情報を利用する者が次に掲げる者に該当しない旨
・ 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(法人等で役員が該当する場合を含む)
・ 暴力団員等(法人等で役員が該当する場合を含む)及び暴力団員等がその事業活動を支配等する者
・ 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反し
た等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者
○ 調査票情報を利用して行う調査研究等に係る事項

MCDBにおける医療法人情報の提供に係る申請手続について、一般的な定めとなっている統計法施行
規則にならって定めることとしてはどうか。
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