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資料1 第三者提供制度の検討について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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5 . そ の 他 定 め てお く 必 要 が あ る 事 項
医療法人情報の不適切利用等への対応
○ 医療法第85条の2、85条の3及び90条において、医療法人情報の不適切利用等への対応は以下
のとおり規定されている。
・ 医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、一年以内の拘禁
刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・ 日本国外で同様の罪を犯した者にも適用する。
・ 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し
て(医療法人の利用に係る)違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も罰金刑を科する。
○
上記罰則以外に、医療法人情報の提供条件(利用規約)に反する行為を行った場合、事
実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じて提供
の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずる必要がある。
医療法人情報の不適切利用等への対応について、一般的な定めとなっている統計法や前例で
あるNDBの措置を踏まえつつ、MCDBの第三者提供に係るガイドラインに定めることとし
てはどうか。
※ その他、第三者提供の手続きに係る詳細については、MCDBの第三者提供に係るガイドラインに定めることとし
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てはどうか。
医療法人情報の不適切利用等への対応
○ 医療法第85条の2、85条の3及び90条において、医療法人情報の不適切利用等への対応は以下
のとおり規定されている。
・ 医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、一年以内の拘禁
刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・ 日本国外で同様の罪を犯した者にも適用する。
・ 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し
て(医療法人の利用に係る)違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も罰金刑を科する。
○
上記罰則以外に、医療法人情報の提供条件(利用規約)に反する行為を行った場合、事
実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じて提供
の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずる必要がある。
医療法人情報の不適切利用等への対応について、一般的な定めとなっている統計法や前例で
あるNDBの措置を踏まえつつ、MCDBの第三者提供に係るガイドラインに定めることとし
てはどうか。
※ その他、第三者提供の手続きに係る詳細については、MCDBの第三者提供に係るガイドラインに定めることとし
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てはどうか。