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資料1 第三者提供制度の検討について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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5 . そ の 他 定 め てお く 必 要 が あ る 事 項
オーダーメード集計及び医療法人情報提供に係る手数料の検討

○ 医療法第69条の8において、手数料は以下のとおり規定されている。
① 手数料の額は実費を勘案して政令で定める。
② 手数料は国又は国から委託を受けたWAMに納める。
③ 都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者を定
め、その者からの手数料は減額又は免除することができることを政令で定める。
④ WAMに納められた手数料はWAMの収入とする。
統計法における手数料の額(統計法施行令第12条)
オーダーメード集計に係る手数料

調査票情報提供に係る手数料

作業1時間当たり4,400円、CD-R1枚につき100円、DVD-R1枚につき120円、
送付を求める場合は送料、必要な場合は特別な費用

作業1時間当たり4,400円、CD-R1枚につき100円、DVD-R1枚につき120円、
送付を求める場合は送料、必要な場合は特別な費用

NDBの提供に係る手数料の額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条)

提供申出に係る手数料は、次の①~④の料金を合算したものとする。
① 基本利用料(審議や実地監査等に係る費用):162,100円
② 調整業務料(提供する NDB データの内容の調整事務に係る費用):提供事務に要する時間1時間ごとに8,600円
③ データ料(NDB の運用及びデータ抽出に係る費用):データ抽出等に要する時間1時間ごとに58,300円
データ抽出等に要する記憶容量1ギガバイトまでごとに2700円
④クラウド環境利用料(HIC 又はオンサイト環境の環境構築及び提供に係る費用):6ヶ月ごとに1人当たり5,355,200円を上限とし、申出者が希望する
スペック等に応じて具体的な金額を決定
※令和6年11月1日より施行。変更申出の場合は金額が異なる。

MCDBにおける第三者提供に係る手数料について、一般的な定めとなっている統計法施行令や前例であるNDBの
手数料を参考に、実費や今後構築予定のオンサイトセンターの機能を勘案して定めることとしてはどうか。
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