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資料1 第三者提供制度の検討について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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2 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供 制度 の 検 討
医療法人情報の提供における検討事項
○ 医療法第69条の4において、医療法人情報の提供制度は以下のとおり規定されている。
① 具体的な手続(申出書の記載事項等)は厚生労働省令に定める。
② 情報提供を受けることができる対象者の具体的な範囲及び利用目的は、
「医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受
けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務
の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者」
としている。 ※ 厚生労働省令に定めず、社会保障審議会において、個々の事例に則した総合的な審査を行う。
③ 医療法人情報を提供する場合には、あらかじめ、社会保障審議会に諮ることとしている。
医療法人情報の提供の位置づけ
○ 医療法人情報の提供制度
「医療法人情報」とは、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(例:事業報
告書等、経営情報、その他必要な事項)に関する情報を収集し、整理した情報であり、データベース
上のデータそのものを指す。
そのため、オーダーメード集計に比べてさらに慎重に取り扱う必要がある。
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