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資料1 第三者提供制度の検討について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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1 . オーダ ーメード 集 計 制 度 の 検 討
統計法におけるオーダーメード集計の申請手続(統計法施行規則第25条)
統計の作成等を委託しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(委託申出書)に、当該行政機関の長等が当該統計
の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して提出することにより、委託の申出をするものとする。
○ 委託申出者の名称・氏名、住所・所在地、連絡先、生年月日、職業、所属、職名等
○ 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報の特定に必要な事項
○ 委託に係る統計の作成等の内容
○ 統計成果物の利用目的
○ 統計の作成等の委託をする者が次に掲げる者に該当しない旨
・ 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(法人等で役員が該当する場合を含む)
・ 暴力団員等(法人等で役員が該当する場合を含む)及び暴力団員等がその事業活動を支配等する者

・ 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した
等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

MCDB(医療法人の経営情報のデータベース)におけるオーダーメード集計に係る申請手続について、
一般的な定めとなっている統計法施行規則にならって定めることとしてはどうか。

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