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資料1 第三者提供制度の検討について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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5 . そ の 他 定 め てお く 必 要 が あ る 事 項
手数料の減額又は免除対象の検討
NDBの提供に係る手数料の減免(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第1条の2)
厚生労働大臣は都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者は次のとおりとし、匿名医療保険等関連情報利
用者が次のいずれかに該当する場合には、手数料を減額し、又は免除することができる。
① 国の行政機関、地方公共団体

免除

② 厚労科研又はAMED医療研究開発事業費補助金を充てて研究を行う者、地方公共団体の補助金を充てて研究を行う者

免除

③ ①又は②から委託を受けた者

免除

④ ①~③のみで構成される者

免除

⑤ 公的機関による補助金(文部科研等)を充てて研究を行う者(②を除く)

50%減額

⑥ AMED(厚労間接補助金を除く)、学振科研費を充てて研究を行う者

50%減額

⑦ JST委託研究費、学振研究助成事業(科研費以外)により実施する者

50%減額

⑧ 6NC、基盤研その他の国民保健の向上に密接な業務を行う者として厚労省令で定める公共法人又は公益法人等(適正な保健医療
サービスの提供に特に資すると厚労大臣が認める場合に限る)

50%減額

⑨ ⑤ー⑧からの受託者

50%減額

⑩ ①-⑨のみで構成される者(④を除く)

50%減額

⑪ その他のもの
※令和6年11月1日より施行。一部申請者に対しては限度額規定や経過措置規定あり。
※⑧で規定される者の例はNC、AMED、国公私立大大学法人、NHO、PMDA、日本医師会、日本歯科医師会

全額



前例であるNDBの手数料免除対象者を参考に、MCDBの手数料免除対象者を定めることとしてはど
22
うか。