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資料1 第三者提供制度の検討について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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2 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供制 度 の検 討
(参考) 統計法における調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有する統計の作成等(統計法施行規則第19条)
調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次に掲げるものとする。
① 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等
利用目的:調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
対象となる提供先:
・ 大学等が行う調査研究又は、大学等が委託して行う調査研究若しくは、大学等の補助を受けて行う調査研究
・ 大学等に所属する教員が行う調査研究(共同研究を含む)
・ 公益社団・財団法人が公益目的事業として行う調査研究
・ 公益社団・公益財団法人の公益目的事業として行う補助により行う調査研究
・ 統計調査の執行機関が、相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認めるもの
② 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等
利用目的:調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
対象となる提供先:大学等
※ 上記①・②に共通する事項
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果等が公表されること。
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
・ 調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
・ 調査票情報を利用できない者(施行規則第8条と同じ)に該当しないこと。
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(参考) 統計法における調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性
を有する統計の作成等(統計法施行規則第19条)
調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次に掲げるものとする。
① 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等
利用目的:調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
対象となる提供先:
・ 大学等が行う調査研究又は、大学等が委託して行う調査研究若しくは、大学等の補助を受けて行う調査研究
・ 大学等に所属する教員が行う調査研究(共同研究を含む)
・ 公益社団・財団法人が公益目的事業として行う調査研究
・ 公益社団・公益財団法人の公益目的事業として行う補助により行う調査研究
・ 統計調査の執行機関が、相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認めるもの
② 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等
利用目的:調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
対象となる提供先:大学等
※ 上記①・②に共通する事項
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果等が公表されること。
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
・ 調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
・ 調査票情報を利用できない者(施行規則第8条と同じ)に該当しないこと。
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