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資料1 第三者提供制度の検討について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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7.参照条文
医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第69条の8 第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第69条の4第1項の規定により医療法人情報
の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第69条の
3の規定による統計の作成等及び第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合
にあつては、機構)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のため
に特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、
又は免除することができる。
3 第1項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第85条の2 第69条の6の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
第85条の3 前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第90条 法人(法人でない社団又は財団で代表社又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団
等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若し
くは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第85条の2、第87条又は前条の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人
格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第69条の8 第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第69条の4第1項の規定により医療法人情報
の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第69条の
3の規定による統計の作成等及び第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合
にあつては、機構)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のため
に特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、
又は免除することができる。
3 第1項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
第85条の2 第69条の6の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
第85条の3 前条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第90条 法人(法人でない社団又は財団で代表社又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団
等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若し
くは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第85条の2、第87条又は前条の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人
格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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