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資料1 第三者提供制度の検討について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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6.検討項目ごとの大まかな方針
検討項目

大まかな方針

オーダーメード集計に係る申請手続

○ 統計法施行規則にならって厚生労働省令に定める。

オーダーメード集計における相当の公益
性を有する統計の作成及び統計的研究

○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を厚生労働省令に定める。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。

医療法人情報の提供に係る申請手続

○ 統計法施行規則に倣って厚生労働省令に定める。

医療法人情報の提供における相当の公
益性を有する調査、学術研究又は分析

○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を第三者提供に係るガイドラインに定め、社会保
障審議会において審査する。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。

安全管理措置
※ 医療法人情報の提供のみ

○ 組織的管理措置(取扱者の権限等の明確化、管理簿整備等)、
○ 人的管理措置(暴力団員等、不適切行為者等排除)、
○ 物理的管理措置(取扱区域特定、盗難防止、記録機器等廃棄等)、
○ 技術的管理措置(処理者限定、不正アクセス行為防止等)、
○ その他の管理措置(業務委託)を求める。

手数料

○ 実費を勘案して政令に定める。

手数料の免除

○ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令を踏まえて政令に定める。

不適切利用への対応
※ 医療法人情報の提供のみ

○ 統計法及びNDBの措置に倣って第三者提供に係るガイドラインに定める。

(統計法における「委託による統計の作成等」及び「調査票情報の提供」並びにNDBを参考とする。)

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