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資料1 第三者提供制度の検討について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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6.検討項目ごとの大まかな方針
検討項目
大まかな方針
オーダーメード集計に係る申請手続
○ 統計法施行規則にならって厚生労働省令に定める。
オーダーメード集計における相当の公益
性を有する統計の作成及び統計的研究
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を厚生労働省令に定める。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。
医療法人情報の提供に係る申請手続
○ 統計法施行規則に倣って厚生労働省令に定める。
医療法人情報の提供における相当の公
益性を有する調査、学術研究又は分析
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を第三者提供に係るガイドラインに定め、社会保
障審議会において審査する。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。
安全管理措置
※ 医療法人情報の提供のみ
○ 組織的管理措置(取扱者の権限等の明確化、管理簿整備等)、
○ 人的管理措置(暴力団員等、不適切行為者等排除)、
○ 物理的管理措置(取扱区域特定、盗難防止、記録機器等廃棄等)、
○ 技術的管理措置(処理者限定、不正アクセス行為防止等)、
○ その他の管理措置(業務委託)を求める。
手数料
○ 実費を勘案して政令に定める。
手数料の免除
○ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令を踏まえて政令に定める。
不適切利用への対応
※ 医療法人情報の提供のみ
○ 統計法及びNDBの措置に倣って第三者提供に係るガイドラインに定める。
(統計法における「委託による統計の作成等」及び「調査票情報の提供」並びにNDBを参考とする。)
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検討項目
大まかな方針
オーダーメード集計に係る申請手続
○ 統計法施行規則にならって厚生労働省令に定める。
オーダーメード集計における相当の公益
性を有する統計の作成及び統計的研究
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を厚生労働省令に定める。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。
医療法人情報の提供に係る申請手続
○ 統計法施行規則に倣って厚生労働省令に定める。
医療法人情報の提供における相当の公
益性を有する調査、学術研究又は分析
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育
の発展」及び「医療提供体制の確保」を第三者提供に係るガイドラインに定め、社会保
障審議会において審査する。
○ さらに、これらの研究等の成果が公表されることとする。
安全管理措置
※ 医療法人情報の提供のみ
○ 組織的管理措置(取扱者の権限等の明確化、管理簿整備等)、
○ 人的管理措置(暴力団員等、不適切行為者等排除)、
○ 物理的管理措置(取扱区域特定、盗難防止、記録機器等廃棄等)、
○ 技術的管理措置(処理者限定、不正アクセス行為防止等)、
○ その他の管理措置(業務委託)を求める。
手数料
○ 実費を勘案して政令に定める。
手数料の免除
○ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令を踏まえて政令に定める。
不適切利用への対応
※ 医療法人情報の提供のみ
○ 統計法及びNDBの措置に倣って第三者提供に係るガイドラインに定める。
(統計法における「委託による統計の作成等」及び「調査票情報の提供」並びにNDBを参考とする。)
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