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資料1 第三者提供制度の検討について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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7.参照条文
医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第69条の4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は
分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の
商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意
見を聴かなければならない。
第69条の5 前条第1項の規定により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の
防止その他の医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければ
ならない。
第69条の6 第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受けた者若しくはその者の行う当該医療法人情報
に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であつた者は、当該医療法人情報の利用に関して知
り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第69条の7 厚生労働大臣は、第69条の2第3項の規定による情報の収集及び整理並びに第69条の3の規定による統
計の作成等並びに第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人
福祉医療機構(次条において「機構」という。)に委託することができる。

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