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資料1 第三者提供制度の検討について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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1 . オーダ ーメード 集 計 制 度 の 検 討
統計法における「相当の公益性を有する委託」(統計法施行規則第27条第1項)
統計法第34条第1項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるも
のとする。
① 統計成果物を研究の用に供することにより「学術研究の発展に資する」と認められる統計の作成等
② 統計成果物を学校等の教育の用に供することを直接の目的とし「教育の発展に資する」と認められる統計の作成等
③ 「特定公共分野(デジタル社会形成基本法関係)に係る統計」の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向
上に寄与すると認められるもの
※ 上記①・②・③に共通する事項
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
・ 統計成果物を利用して行った研究の成果若しくはその過程、教育の内容又は事業等の内容が公表されること。
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展に資する」、 「教育の発
展に資する」及び「医療提供体制の確保に資する」ことを定めてはどうか。
○ さらに、公益性を裏付けるため「これらの研究等の成果が公表されること」も共通の要件としてはどうか。
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統計法における「相当の公益性を有する委託」(統計法施行規則第27条第1項)
統計法第34条第1項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるも
のとする。
① 統計成果物を研究の用に供することにより「学術研究の発展に資する」と認められる統計の作成等
② 統計成果物を学校等の教育の用に供することを直接の目的とし「教育の発展に資する」と認められる統計の作成等
③ 「特定公共分野(デジタル社会形成基本法関係)に係る統計」の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向
上に寄与すると認められるもの
※ 上記①・②・③に共通する事項
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
・ 統計成果物を利用して行った研究の成果若しくはその過程、教育の内容又は事業等の内容が公表されること。
○ MCDBを利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展に資する」、 「教育の発
展に資する」及び「医療提供体制の確保に資する」ことを定めてはどうか。
○ さらに、公益性を裏付けるため「これらの研究等の成果が公表されること」も共通の要件としてはどうか。
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