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資料1 第三者提供制度の検討について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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第三者提供制度の検討
検 討 会 報 告 書 ※よ り
※ 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(R4.11.9)より(要約・抜粋)
○ 第三者提供制度の目的
国民共有の財産として有効活用する観点から、研究目的等のためにデータを利用する第三者への提供制度につい
て検討が必要である。
○ 検討すべき事項
第三者提供制度については、データベースとしてデータの充足を見据えた施行期日とし、それまでに提供対象となる
情報の内容や利用目的の限定方法、再識別させないための方法、漏洩のリスクの低減等、制度の詳細について慎
重に検討していくべきである。
施 行 予 定 ※1の 仕 組 み
○
オーダーメード集計(医療法第69条の3)
一般からの委託を受けて、厚生労働省(独立行政法人福祉医療機構(WAM)に委託)がデータベースを利
用して統計の作成及び統計的研究を行い、その結果を提供する。
○ 医療法人情報の提供(医療法第69条の4)
➢
相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析を行う研究者等に医療法人情報※2を提供する。
ただし、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するための調査等を除く。
➢
データ提供に当たって、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴くことを義務付けている。
※1 本資料において引用する第三者提供制度に関する医療法上の条文は未施行であり、公布の日(R5.5.19)から3年以内に施行予定
※2 「医療法人情報」とは、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(例:事業報告書等、経営情報、その他必要な事項)に関す
る情報を収集し、整理した情報をいう。
検 討 会 報 告 書 ※よ り
※ 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方に関する報告書(R4.11.9)より(要約・抜粋)
○ 第三者提供制度の目的
国民共有の財産として有効活用する観点から、研究目的等のためにデータを利用する第三者への提供制度につい
て検討が必要である。
○ 検討すべき事項
第三者提供制度については、データベースとしてデータの充足を見据えた施行期日とし、それまでに提供対象となる
情報の内容や利用目的の限定方法、再識別させないための方法、漏洩のリスクの低減等、制度の詳細について慎
重に検討していくべきである。
施 行 予 定 ※1の 仕 組 み
○
オーダーメード集計(医療法第69条の3)
一般からの委託を受けて、厚生労働省(独立行政法人福祉医療機構(WAM)に委託)がデータベースを利
用して統計の作成及び統計的研究を行い、その結果を提供する。
○ 医療法人情報の提供(医療法第69条の4)
➢
相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析を行う研究者等に医療法人情報※2を提供する。
ただし、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するための調査等を除く。
➢
データ提供に当たって、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴くことを義務付けている。
※1 本資料において引用する第三者提供制度に関する医療法上の条文は未施行であり、公布の日(R5.5.19)から3年以内に施行予定
※2 「医療法人情報」とは、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項(例:事業報告書等、経営情報、その他必要な事項)に関す
る情報を収集し、整理した情報をいう。