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資料1 第三者提供制度の検討について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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7.参照条文
医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第69条の2 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所
を有する医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよ
う努めるものとする。
2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する
病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければなら
ない。
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報(以下「医療法人情報」とい
う。)を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネット
ワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区
域内に主たる事務所を有する医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることが
できる。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生
労働省令で定める方法によるものとする。
第69条の3 厚生労働大臣は、その業務に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般から
の委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作
成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第69条の7及び第69条の8第1項において「統計の作成等」
という。)を行うことができる。
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医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第69条の2 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所
を有する医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよ
う努めるものとする。
2 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する
病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければなら
ない。
3 厚生労働大臣は、医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報(以下「医療法人情報」とい
う。)を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネット
ワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区
域内に主たる事務所を有する医療法人の活動その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることが
できる。
5 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生
労働省令で定める方法によるものとする。
第69条の3 厚生労働大臣は、その業務に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般から
の委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作
成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第69条の7及び第69条の8第1項において「統計の作成等」
という。)を行うことができる。
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