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資料1 第三者提供制度の検討について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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5 . そ の 他 定 め てお く 必 要 が あ る 事 項
医療法人情報の不適切利用等への対応
統計法における不適切な利用があった場合の措置(調査票情報の提供に関する利用申出手引)
○ 基本的な考え方
調査票の提供を受けた者には、適正管理義務、守秘義務及び目的外利用の禁止がそれぞれ課されており、違反し
た場合にはそれぞれ統計法の規定に基づき罰則が科される。また、申出者又は利用者が調査票情報の提供条件(利
用規約)に反する行為を行った場合若しくは反する行為が疑われる場合又は制度に対する国民の信頼を損なうおそ
れがある行為があった場合、事実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じ
て提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずるものとする。
○ 不適切利用の類型及び取扱い
次のような法令又は契約違反その他の制度に対する国民の信頼を損なうおそれがある行為に対して、速やかに是
正措置を講ずるよう指導するとともに、法に基づく罰則の適用を検討することに加え、当該行為の内容に応じた再
発防止策や一定期間の利用停止等の必要な措置を講ずるものとする。
・調査票情報を紛失すること(1か月以上9か月以内の提供禁止)
・調査票情報の内容を漏えいすること(1か月以上12か月以内の提供禁止)
・承諾された利用目的以外の利用を行うこと(1か月以上12か月以内の提供禁止)
・期限までに調査票情報の返却等を行わないこと(返却等が行われるまで他の調査票情報の提供禁止及び返却等日
以降、返却等の遅延期間に相当する期間の提供禁止)
・正当な理由なく作成した統計若しくは行った統計的研究の成果、報告書又は調査票情報に係る管理簿を提出しな
いこと(上記期限までに調査票情報の返却等を行わないことと同様)
・正当な理由なく作成した統計又は行った統計的研究の成果を公表しないこと(上記期限までに調査票情報の返却
等を行わないことと同様)
・その他制度に対する国民の信頼を損なうおそれがある行為を行うこと(上記を参考に当該行為の内容に応じた提
供禁止)
○ 他の調査票情報の二次的利用との連携
統計法第34条第1項に基づく委託による統計の作成等において、法令又は契約違反により一定期間の利用停止等
の措置が講じられている場合、同様の期間、当該措置が講じられている者に対して調査票情報の提供を行わない。 24
医療法人情報の不適切利用等への対応
統計法における不適切な利用があった場合の措置(調査票情報の提供に関する利用申出手引)
○ 基本的な考え方
調査票の提供を受けた者には、適正管理義務、守秘義務及び目的外利用の禁止がそれぞれ課されており、違反し
た場合にはそれぞれ統計法の規定に基づき罰則が科される。また、申出者又は利用者が調査票情報の提供条件(利
用規約)に反する行為を行った場合若しくは反する行為が疑われる場合又は制度に対する国民の信頼を損なうおそ
れがある行為があった場合、事実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じ
て提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずるものとする。
○ 不適切利用の類型及び取扱い
次のような法令又は契約違反その他の制度に対する国民の信頼を損なうおそれがある行為に対して、速やかに是
正措置を講ずるよう指導するとともに、法に基づく罰則の適用を検討することに加え、当該行為の内容に応じた再
発防止策や一定期間の利用停止等の必要な措置を講ずるものとする。
・調査票情報を紛失すること(1か月以上9か月以内の提供禁止)
・調査票情報の内容を漏えいすること(1か月以上12か月以内の提供禁止)
・承諾された利用目的以外の利用を行うこと(1か月以上12か月以内の提供禁止)
・期限までに調査票情報の返却等を行わないこと(返却等が行われるまで他の調査票情報の提供禁止及び返却等日
以降、返却等の遅延期間に相当する期間の提供禁止)
・正当な理由なく作成した統計若しくは行った統計的研究の成果、報告書又は調査票情報に係る管理簿を提出しな
いこと(上記期限までに調査票情報の返却等を行わないことと同様)
・正当な理由なく作成した統計又は行った統計的研究の成果を公表しないこと(上記期限までに調査票情報の返却
等を行わないことと同様)
・その他制度に対する国民の信頼を損なうおそれがある行為を行うこと(上記を参考に当該行為の内容に応じた提
供禁止)
○ 他の調査票情報の二次的利用との連携
統計法第34条第1項に基づく委託による統計の作成等において、法令又は契約違反により一定期間の利用停止等
の措置が講じられている場合、同様の期間、当該措置が講じられている者に対して調査票情報の提供を行わない。 24