よむ、つかう、まなぶ。
資料1 第三者提供制度の検討について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 . オーダ ーメード 集 計 制 度 の 検 討
オーダーメード集計における検討事項
○ 医療法第69条の3において、オーダーメード集計は以下のとおり規定されている。
① 厚生労働省において業務遂行に支障のない範囲で行うことができる。
② 具体的な手続(申出書の記載事項等)は厚生労働省令に定める。
③ 委託できる者(集計を厚生労働省に依頼できる者)には制限を定めていない。
④ 受託にあたり、医療法人情報を利用することについて相当の公益性の確保を求めつつ、具体的には
厚生労働省令において定めることとしている。
オーダーメード集計の位置づけ
○ オーダーメード集計
一般からの委託を受けて、厚生労働省(WAM)がデータベースを利用して統計の作成及び統計
的研究を行いその結果を提供するものであり、研究者等にデータそのものを提供する場合に比べ、提供
先のデータの安全管理が不十分であることや提供先で不適切な利用がされること等のデータ提供に伴う
リスクは低い。
オーダーメード集計については、統計法等の例を踏まえつつ、可能な範囲で活用しやすい制度とすべ
きではないか。
4
オーダーメード集計における検討事項
○ 医療法第69条の3において、オーダーメード集計は以下のとおり規定されている。
① 厚生労働省において業務遂行に支障のない範囲で行うことができる。
② 具体的な手続(申出書の記載事項等)は厚生労働省令に定める。
③ 委託できる者(集計を厚生労働省に依頼できる者)には制限を定めていない。
④ 受託にあたり、医療法人情報を利用することについて相当の公益性の確保を求めつつ、具体的には
厚生労働省令において定めることとしている。
オーダーメード集計の位置づけ
○ オーダーメード集計
一般からの委託を受けて、厚生労働省(WAM)がデータベースを利用して統計の作成及び統計
的研究を行いその結果を提供するものであり、研究者等にデータそのものを提供する場合に比べ、提供
先のデータの安全管理が不十分であることや提供先で不適切な利用がされること等のデータ提供に伴う
リスクは低い。
オーダーメード集計については、統計法等の例を踏まえつつ、可能な範囲で活用しやすい制度とすべ
きではないか。
4