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資料1 第三者提供制度の検討について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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3 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供 を受 け た 者 に求 め る 安 全管 理 の 検 討
医療法人情報の提供を受けた者に求める安全管理における検討事項
○ 医療法第69条の5において、医療法人情報の提供を受けた者の安全管理は以下のとおり規定されて
いる。
① 「医療法人情報の提供を受けた者」に対し、提供を受けた医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損
の防止等の安全管理措置を講じなければならない。
② 具体的な安全管理措置の内容については、「必要かつ適切なもの」を厚生労働省令に定める。
統計法における調査票情報等の適正な管理(統計法施行規則第 42条)
安全管理の方法
具体的な内容
(1) 組織的管理措置
(公的機関等及び法人等の場合)
調査票情報の適正管理に係る組織内のルール
(例:管理簿の整備、漏えい時等の事務処理体制)の明確化
(2) 人的管理措置
(個人の場合を除く)
欠格事由(過去に罰金刑以上に処せられたことや、暴力団員であったこと等)の明確化
(3) 物理的管理措置
入退室管理、盗難防止の措置、データ廃棄時は復元不可能な手段で行うこと等の明確化
(4) 技術的管理措置
データを処理できる者の限定、不正アクセス行為の限定、データの漏えい等防止に係る適切な
措置等の明確化
(5) その他の管理措置
データ取扱い業務委託時に委託先が講じるべき措置、個人の場合は管理簿の整備・漏えい時
等の事務処理体制の明確化
MCDBにおける、医療法人情報の提供を受けた者に求める安全管理の内容は、一般的な定めとなって
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いる統計法施行規則にならって定めることとしてはどうか。
医療法人情報の提供を受けた者に求める安全管理における検討事項
○ 医療法第69条の5において、医療法人情報の提供を受けた者の安全管理は以下のとおり規定されて
いる。
① 「医療法人情報の提供を受けた者」に対し、提供を受けた医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損
の防止等の安全管理措置を講じなければならない。
② 具体的な安全管理措置の内容については、「必要かつ適切なもの」を厚生労働省令に定める。
統計法における調査票情報等の適正な管理(統計法施行規則第 42条)
安全管理の方法
具体的な内容
(1) 組織的管理措置
(公的機関等及び法人等の場合)
調査票情報の適正管理に係る組織内のルール
(例:管理簿の整備、漏えい時等の事務処理体制)の明確化
(2) 人的管理措置
(個人の場合を除く)
欠格事由(過去に罰金刑以上に処せられたことや、暴力団員であったこと等)の明確化
(3) 物理的管理措置
入退室管理、盗難防止の措置、データ廃棄時は復元不可能な手段で行うこと等の明確化
(4) 技術的管理措置
データを処理できる者の限定、不正アクセス行為の限定、データの漏えい等防止に係る適切な
措置等の明確化
(5) その他の管理措置
データ取扱い業務委託時に委託先が講じるべき措置、個人の場合は管理簿の整備・漏えい時
等の事務処理体制の明確化
MCDBにおける、医療法人情報の提供を受けた者に求める安全管理の内容は、一般的な定めとなって
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いる統計法施行規則にならって定めることとしてはどうか。