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資料1 第三者提供制度の検討について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》
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2 . 医 療 法 人 情 報 の 提 供 制度 の 検 討
統計法(平成19年法律第53号)(抄)

医療法(昭和23年法律第205号)(抄)※未施行

第三十三条の二(抄)
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一
項に定めるもののほか、(①)総務省令で定めるところに
より、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る
調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等そ
の他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有する統計の作成等として(②)総
務省令で定めるものを行う者に提供することができる。

第六十九条の四(抄)
厚生労働大臣は、(①)厚生労働省令で定めるところ
により、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又
は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析
(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するため
に行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供する
ことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を
提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会
の意見を聴かなければならない。

※ 統計法施行規則において、それぞれ①~②が定められている。 ※ 厚生労働省令において、
① 調査票情報の提供に係る手続等
①(医療法人情報の提供に係る手続き等)は定めるが、
② 相当の公益性を有する統計の作成等の対象として下記が
②(統計法施行規則における相当の公益性を有する統計の作
定められている。
成等の対象)は厚生労働省令で定めることとされていない。
・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等で省
※ 提供可否の基準となる「相当の公益性」の判断は個々
令に定めるもの
の事例に則した総合的な審査が必要なため、同条第2項
・ 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等で省
において社会保障審議会での審査に委ねられている。
令に定めるもの
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