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資料1 がん診療提供体制について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47753.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第16回 12/23)《厚生労働省》
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空白のがん医療圏について
がん医療圏
• 都道府県は都道府県拠点病院を1か所、医療法(昭和23年法律第
205号)第30条の4に基づく医療計画で定めるがん医療圏毎にが
ん診療連携拠点病院を1か所、それぞれ整備するものとしている。
• また、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に地域がん診療病院
を1か所整備できるものとしている。
• 40の都道府県ではがん医療圏は二次医療圏と一致し、7つの県
(秋田、石川、三重、兵庫、和歌山、香川、宮崎(※1))では、
二次医療圏と異なる独自のがん医療圏を設定している。

空白のがん医療圏
• 令和6年4月時点で、全国336のがん医療圏のうち、日本地図の白
抜きで示した56のがん医療圏が、拠点病院等がひとつも配置され
ていない“空白のがん医療圏”となっている。
• 第10回第8次医療計画等に関する検討会において、「次期医療計
画の改定にあたり、都道府県に対し、空白の医療圏の患者の受療動
向等を勘案し、実情や人口減少等の将来のニーズに即したがんの医
療圏の再検討を促してはどうか」としている(※2)。
※1

石川、和歌山、宮崎は二次医療圏を統合し、秋田、三重、兵庫、香川は二
次医療圏を細分化してがん医療圏を設定している。

※2

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html

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