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資料1 がん診療提供体制について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47753.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第16回 12/23)《厚生労働省》 |
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(抜粋)
健発0801第16号厚生労働省健康局長通知(令和4年8月1日)別添
• 整備指針において、地域連携の推進体制に関する要件が定められている。
Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2
診療体制
(1)診療機能
④ 地域連携の推進体制
ア
がん患者の紹介、逆紹介に積極的に取り組むとともに、以下の体制を整備すること。
ⅰ
緩和ケアの提供に関して、当該がん医療圏内の緩和ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、患者や
その家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備すること。
ⅱ
希少がんに関して、専門家による適切な集学的治療が提供されるよう、他の拠点病院等及び地域の医療機関との連携及び情報提供ができる
体制を整備すること。
ⅲ
高齢のがん患者や障害を持つがん患者について、患者や家族の意思決定支援の体制を整え、地域の医療機関との連携等を図り総合的に支援
すること。
ⅳ
介護施設に入居する高齢者ががんと診断された場合に、介護施設等と治療・緩和ケア・看取り等において連携する体制を整備すること。
イ
地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。
ウ
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該がん医療圏内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携して対応すること。
オ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するなど、院内での
緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。
カ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施すること。
キ
当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援、緩和ケア
について情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回以上設けること。また、緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅療養
支援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行っていること。
ク
都道府県や地域の患者会等と連携を図り、患者会等の求めに応じてピア・サポートの質の向上に対する支援等に取り組むこと。
52
健発0801第16号厚生労働省健康局長通知(令和4年8月1日)別添
• 整備指針において、地域連携の推進体制に関する要件が定められている。
Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2
診療体制
(1)診療機能
④ 地域連携の推進体制
ア
がん患者の紹介、逆紹介に積極的に取り組むとともに、以下の体制を整備すること。
ⅰ
緩和ケアの提供に関して、当該がん医療圏内の緩和ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、患者や
その家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備すること。
ⅱ
希少がんに関して、専門家による適切な集学的治療が提供されるよう、他の拠点病院等及び地域の医療機関との連携及び情報提供ができる
体制を整備すること。
ⅲ
高齢のがん患者や障害を持つがん患者について、患者や家族の意思決定支援の体制を整え、地域の医療機関との連携等を図り総合的に支援
すること。
ⅳ
介護施設に入居する高齢者ががんと診断された場合に、介護施設等と治療・緩和ケア・看取り等において連携する体制を整備すること。
イ
地域の医療機関の医師と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。
ウ
当該がん医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該がん医療圏内の医療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携して対応すること。
オ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院に努め、退院後も在宅診療の主治医等の相談に対応するなど、院内での
緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。
カ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施すること。
キ
当該がん医療圏において、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の医療・介護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援、緩和ケア
について情報を共有し、役割分担や支援等について検討する場を年1回以上設けること。また、緩和ケアチームが地域の医療機関や在宅療養
支援診療所等から定期的に連絡・相談を受ける体制を確保し、必要に応じて助言等を行っていること。
ク
都道府県や地域の患者会等と連携を図り、患者会等の求めに応じてピア・サポートの質の向上に対する支援等に取り組むこと。
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