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資料1 がん診療提供体制について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47753.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第16回 12/23)《厚生労働省》
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がん医療圏の設定について
• 医療計画では、がんを含む5疾病に係る医療圏の設定について、「患者の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定す
ること」とされている。
「医療計画について」(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長
通知(令和5年6月15日一部改正))の別紙「医療計画作成指針」(抜粋)

第4 医療計画作成の手順等
2 医療圏の設定方法
(2)5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に
拘らず、患者の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日付け医政地発
0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日最終改正))
の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」(抜粋)

第4 医療計画作成の手順等
がんの医療体制構築に係る指針
都道府県は、(略)地域の現状を把握・分析するとともに、各病期に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に
応じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療機関とそれら医療機関相互の連携の検討を行い、最終的には都道府県全体で評価
を行えるようにすること。
第3 構築の具体的な手順
2 圏域の設定
(3)圏域を設定するに当たっては、各医療機能の実施状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源
等の実情に応じて弾力的に設定すること。
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