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資料1 がん診療提供体制について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47753.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第16回 12/23)《厚生労働省》
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(抜粋)
健発0801第16号厚生労働省健康局長通知(令和4年8月1日)別添
• 整備指針において、人材育成に関する要件が定められている。



地域がん診療連携拠点病院の指定要件について



人材育成

(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高
めるために必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況
について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその
専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)
に準拠し、当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施
設の長、および自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、
受講率を現況報告において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事者についても受講を促すこと。な
お、研修修了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(4)連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和ケアに関する研修の受講勧奨を行うこと。
(5)(3)のほか、当該がん医療圏において顔の見える関係性を構築し、がん医療の質の向上につながるよう、地域の診療従事者を対象とした研修や
カンファレンスを定期的に開催すること。
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・
患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望まし
い。
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実施すること。また、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研
修を定期的に実施するまたは、他の施設等で実施されている研修に参加させること。
(8)医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等を対象とするがん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力すること。

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