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(資料2)令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html |
出典情報 | 令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(12/27)《厚生労働省》 |
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(続き)
会社
職会
員福
祉
協
議
団国
体民
連健
合康
会保
険
連都
絡道
府
県
か
ら
警
察
そ
の
他
含不
む明
(
)
ー
セ地
ン域
タ包
括
職支
員援
合
計
匿
名
を
人数
割合(%)
119
3.0
6
0.2
3
0.1
82
2.1
72
1.8
426
10.9
205
5.2
3,917
100.0
(参考)
令和4年度
99
3.1
6
0.2
3
0.1
66
2.1
59
1.9
334
10.5
163
5.1
3,166
100.0
(3)事実確認の状況(表4~表7)
令和5年度において「事実確認を行った事例」は 3,343 件、
「事実確認を行っていない事例」
は 425 件であった。
「事実確認を行った事例」のうち、虐待の「事実が認められた」が 1,114
件、虐待の「事実が認められなかった」が 1,552 件、
「虐待の有無の判断に至らなかった」が
677 件であった。
また、事実確認の方法は、「高齢者虐待防止法第 24 条に老人福祉法第 5 条の 4 を併用した
調査協力依頼」が 81.6%、「監査(立入検査等)」が 20.9%、
「運営指導(介護保険法第 23・
24 条)
」が 16.7%であった(複数回答形式)
。
一方、「事実確認を行っていない事例」の 425 件について、相談・通報を受理した段階で、
明らかに「虐待ではなく事実確認不要と判断した」が 116 件、
「後日、事実確認を予定してい
る又は要否を検討中」が 176 件、
「都道府県へ事実確認を依頼」が 1 件、
「その他」が 132 件
であった。
なお、相談・通報の受理から事実確認開始までの期間の中央値は 5 日であり、相談・通報
の受理から虐待判断までの期間の中央値は 42 日であった。
表4
相談・通報に関する事実確認の状況
(うち令和5 (うち令和4
年度内に通 年度以前に
報・相談)
通報・相談)
件数
事実確認を行った事例
事実が認められた
割合(%)
3,343 (3,025)
1,114
(975)
(318)
(139)
(88.7)
[29.6]
1,552
(1,425)
(127)
[41.2]
677
(625)
(52)
[18.0]
425
(416)
(9)
(11.3)
虐待ではなく事実確認不要と判断した
116
(114)
(2)
[3.1]
後日、事実確認を予定している又は要否を検討中
176
(172)
(4)
[4.7]
1
(1)
(0)
[0.0]
132
3,768
(129)
(3,441)
(3)
(327)
[3.5]
100.0
事実が認められなかった
虐待の有無の判断に至らなかった
事実確認を行っていない事例
都道府県へ事実確認を依頼
その他
合計
(注)本調査対象年度内に通報等を受理した事例、及び対象年度以前に通報等を受理し事実確認調査が対象年度となった事例
について集計。
表5
事実確認の方法(複数回答)
件数
割合(%)
監査(立入検査等):報告徴収、質問、立入検査
698
20.9
運営指導(介護保険法第23・24条)
559
16.7
2,727
81.6
高齢者虐待防止法第24条に老人福祉法第5条の4を併用した調査協力依頼
(注)割合は事実確認を行った事例3,343件に対するもの。
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会社
職会
員福
祉
協
議
団国
体民
連健
合康
会保
険
連都
絡道
府
県
か
ら
警
察
そ
の
他
含不
む明
(
)
ー
セ地
ン域
タ包
括
職支
員援
合
計
匿
名
を
人数
割合(%)
119
3.0
6
0.2
3
0.1
82
2.1
72
1.8
426
10.9
205
5.2
3,917
100.0
(参考)
令和4年度
99
3.1
6
0.2
3
0.1
66
2.1
59
1.9
334
10.5
163
5.1
3,166
100.0
(3)事実確認の状況(表4~表7)
令和5年度において「事実確認を行った事例」は 3,343 件、
「事実確認を行っていない事例」
は 425 件であった。
「事実確認を行った事例」のうち、虐待の「事実が認められた」が 1,114
件、虐待の「事実が認められなかった」が 1,552 件、
「虐待の有無の判断に至らなかった」が
677 件であった。
また、事実確認の方法は、「高齢者虐待防止法第 24 条に老人福祉法第 5 条の 4 を併用した
調査協力依頼」が 81.6%、「監査(立入検査等)」が 20.9%、
「運営指導(介護保険法第 23・
24 条)
」が 16.7%であった(複数回答形式)
。
一方、「事実確認を行っていない事例」の 425 件について、相談・通報を受理した段階で、
明らかに「虐待ではなく事実確認不要と判断した」が 116 件、
「後日、事実確認を予定してい
る又は要否を検討中」が 176 件、
「都道府県へ事実確認を依頼」が 1 件、
「その他」が 132 件
であった。
なお、相談・通報の受理から事実確認開始までの期間の中央値は 5 日であり、相談・通報
の受理から虐待判断までの期間の中央値は 42 日であった。
表4
相談・通報に関する事実確認の状況
(うち令和5 (うち令和4
年度内に通 年度以前に
報・相談)
通報・相談)
件数
事実確認を行った事例
事実が認められた
割合(%)
3,343 (3,025)
1,114
(975)
(318)
(139)
(88.7)
[29.6]
1,552
(1,425)
(127)
[41.2]
677
(625)
(52)
[18.0]
425
(416)
(9)
(11.3)
虐待ではなく事実確認不要と判断した
116
(114)
(2)
[3.1]
後日、事実確認を予定している又は要否を検討中
176
(172)
(4)
[4.7]
1
(1)
(0)
[0.0]
132
3,768
(129)
(3,441)
(3)
(327)
[3.5]
100.0
事実が認められなかった
虐待の有無の判断に至らなかった
事実確認を行っていない事例
都道府県へ事実確認を依頼
その他
合計
(注)本調査対象年度内に通報等を受理した事例、及び対象年度以前に通報等を受理し事実確認調査が対象年度となった事例
について集計。
表5
事実確認の方法(複数回答)
件数
割合(%)
監査(立入検査等):報告徴収、質問、立入検査
698
20.9
運営指導(介護保険法第23・24条)
559
16.7
2,727
81.6
高齢者虐待防止法第24条に老人福祉法第5条の4を併用した調査協力依頼
(注)割合は事実確認を行った事例3,343件に対するもの。
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