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(資料2)令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html
出典情報 令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(12/27)《厚生労働省》
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(5)過去の指導等(表9)
虐待があった施設・事業所のうち、過去に虐待が発生していた割合は 19.1%、過去に何ら
かの指導等が行われていた割合は 26.4%であった。
指導内容としては、虐待防止の取組や不適切ケア、事故発生時の対応、身体拘束の適正運
用等に関するもののほか、人員基準違反等に関する指導、記録整備等に関する内容であった。
表9

当該施設等への過去の指導等の有無
令和5年度

当該施設等における過去の虐待あり
当該施設等に対する過去の指導等あり

(参考)
令和4年度

件数

215

182

割合(%)

19.1

21.3

件数

296

232

割合(%)

26.4

27.1

(注)割合は、虐待判断件数(令和5年度1,123件、令和4年度856件)に対するもの。

(6)都道府県への報告(表 10)
養介護施設従事者等による高齢者虐待に関して、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対
する支援等に関する法律(以下「法」という。)第 22 条及び同法施行規則第 1 条の規定によ
り、通報又は届出を受けた市町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結果、養介
護施設従事者等による高齢者虐待の事案が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事
実の確認を行う必要が生じた場合に、当該養介護施設等の所在地の都道府県へ報告しなけれ
ばならないこととされている。
市町村が事実確認を行った事例(当初より都道府県と共同で事実確認を実施した場合を含
む。)3,343 件のうち、1,131 件の事例について市町村から都道府県へ報告があった。報告の
理由は、
「虐待の事実が認められた」が 1,114 件、市町村単独または当初より共同で事実確認
を実施したものの虐待の事実の判断に至らなかった場合、または、市町村単独での事実確認
を断念した場合に市町村が「都道府県に(単独または共同での)事実確認を依頼した」が 17
件であった。
表 10

養介護施設従事者等による虐待に関する市町村から都道府県への報告

市町村から都道府県への報告
虐待の事実が認められた
都道府県に事実確認を依頼した

1,131 件
1,114 件
17 件

1-2 都道府県における対応状況等
(1)市町村から都道府県へ報告があった事例(表 11)
市町村から「都道府県に(単独または共同での)事実確認を依頼した事例」17 件について
事実確認を行った結果、
「虐待の事実が認められた事例」が 3 件、
「虐待ではないと判断した
事例」が 0 件、「虐待の有無の判断に至らなかった事例」は 4 件、「後日、事実確認を予定し
ている又は要否を検討中」が 10 件であった。
表 11

市町村から報告された事例への都道府県の対応

都道府県に事実確認を依頼した事例
虐待の事実が認められた
虐待ではないと判断した
虐待の有無の判断に至らなかった
後日、事実確認を予定している又は要否を検討中

5

17 件
3件
0件
4件
10 件