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参考資料4 令和5年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書(令和6年12月公表) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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事実確認調査を行った事例のうち、法第 11 条に基づく「立入調査を行った事例」は 199 件
(2.4%)であった。
法第 11 条に基づく立入調査以外の事実確認調査のうち、
「訪問調査による事実確認を行った
事例」が 3,261 件(40.0%)
、
「訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで調査を行った事
例」が 4,891 件(60.0%)であった。
事実確認を行っていない事例 1,792 件の内訳は、
「
(都道府県又は市区町村において)相談・
通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例」が
1,365 件(76.2%)であった。
表 5 事実確認の実施状況
件数
事実確認調査を行った事例
構成割合
8,351
82.3%
8,152
(97.6%)
訪問調査により事実確認を行った事例
3,261
[40.0%]
訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで事実確認調査を行った事例
4,891
[60.0%]
立入調査(法第11条)以外の方法により事実確認調査を行った事例
199
(2.4%)
(立入調査のうち)警察が同行した事例
60
[30.2%]
(立入調査のうち)警察に援助要請はせず、市区町村単独で実施した事例
139
[69.8%]
法第11条に基づく立入調査により事実確認を行った事例
事実確認調査を行っていない事例
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例
1,792
17.7%
1,365
(76.2%)
191
(10.7%)
236
(13.2%)
10,143
100.0%
相談・通報・届出を受理し、後日、事実確認調査を予定している又は事実確認調査の要否を検討中の事例
他部署等への引継ぎ
合計
(注)構成割合は、相談・通報件数9,972件と、前年度市区町村が検討中とした事例171件を加えた10,143件に対するもの。
相談・通報・届出を受けてから事実確認を行うまでの日数は、
「0日(当日)
」が 42.5%、
「1
日(翌日)
」が 13.3%であった。
「2日」までを合わせ 48 時間以内に事実確認を行った割合は
61.5%、一方、事実確認を行うまでに3日以上の日数を要した割合は 38.5%であった。
表 6 事実確認を行うまでの日数
0日
(当日)
1日
(翌日)
2日
3~6日
7~13日 14~20日 21~27日 28日以上
合計
件数
3,553
1,113
473
1,379
869
362
158
444
8,351
構成割合
42.5%
13.3%
5.7%
16.5%
10.4%
4.3%
1.9%
5.3%
100.0%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例8,351件に対するもの。
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した理
由としては、
「障害福祉サービス等に関する相談や質問」が 3.3%、
「養護者による障害者虐待の
『現に養護する者』や『被虐待者、障害者』の定義に当てはまらないと考えられる事例」が
26.4%、
「相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例」が 37.7%、
「その他」
が 31.2%であった。
表 7 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数
構成割合
障害福祉サービス等に関する相談や質問
45
3.3%
養護者による障害者虐待の「現に養護する者」や「被虐待者、障害者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
361
26.4%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
514
37.7%
その他
426
31.2%
(注)構成割合は、事実確認調査不要と判断した事例1,365件に対するもの。
5
(2.4%)であった。
法第 11 条に基づく立入調査以外の事実確認調査のうち、
「訪問調査による事実確認を行った
事例」が 3,261 件(40.0%)
、
「訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで調査を行った事
例」が 4,891 件(60.0%)であった。
事実確認を行っていない事例 1,792 件の内訳は、
「
(都道府県又は市区町村において)相談・
通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例」が
1,365 件(76.2%)であった。
表 5 事実確認の実施状況
件数
事実確認調査を行った事例
構成割合
8,351
82.3%
8,152
(97.6%)
訪問調査により事実確認を行った事例
3,261
[40.0%]
訪問調査を行わず関係者からの情報収集のみで事実確認調査を行った事例
4,891
[60.0%]
立入調査(法第11条)以外の方法により事実確認調査を行った事例
199
(2.4%)
(立入調査のうち)警察が同行した事例
60
[30.2%]
(立入調査のうち)警察に援助要請はせず、市区町村単独で実施した事例
139
[69.8%]
法第11条に基づく立入調査により事実確認を行った事例
事実確認調査を行っていない事例
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例
1,792
17.7%
1,365
(76.2%)
191
(10.7%)
236
(13.2%)
10,143
100.0%
相談・通報・届出を受理し、後日、事実確認調査を予定している又は事実確認調査の要否を検討中の事例
他部署等への引継ぎ
合計
(注)構成割合は、相談・通報件数9,972件と、前年度市区町村が検討中とした事例171件を加えた10,143件に対するもの。
相談・通報・届出を受けてから事実確認を行うまでの日数は、
「0日(当日)
」が 42.5%、
「1
日(翌日)
」が 13.3%であった。
「2日」までを合わせ 48 時間以内に事実確認を行った割合は
61.5%、一方、事実確認を行うまでに3日以上の日数を要した割合は 38.5%であった。
表 6 事実確認を行うまでの日数
0日
(当日)
1日
(翌日)
2日
3~6日
7~13日 14~20日 21~27日 28日以上
合計
件数
3,553
1,113
473
1,379
869
362
158
444
8,351
構成割合
42.5%
13.3%
5.7%
16.5%
10.4%
4.3%
1.9%
5.3%
100.0%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例8,351件に対するもの。
相談・通報・届出を受理した段階で、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した理
由としては、
「障害福祉サービス等に関する相談や質問」が 3.3%、
「養護者による障害者虐待の
『現に養護する者』や『被虐待者、障害者』の定義に当てはまらないと考えられる事例」が
26.4%、
「相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例」が 37.7%、
「その他」
が 31.2%であった。
表 7 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数
構成割合
障害福祉サービス等に関する相談や質問
45
3.3%
養護者による障害者虐待の「現に養護する者」や「被虐待者、障害者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
361
26.4%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
514
37.7%
その他
426
31.2%
(注)構成割合は、事実確認調査不要と判断した事例1,365件に対するもの。
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