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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
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て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
証利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(8)及び(9)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
3
医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であるこ
と。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」
とあるのは「10%」とすること。
まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割
以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9
月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証
利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができ
る。
(4) (略)
4 医療DX推進体制整備加算4に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)
のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であるこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算4を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
(4) (略)
(新設)
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
証利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(8)及び(9)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
3
医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であるこ
と。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」
とあるのは「10%」とすること。
まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割
以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9
月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証
利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができ
る。
(4) (略)
4 医療DX推進体制整備加算4に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)
のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であるこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算4を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
(4) (略)
(新設)