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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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808-2

C001

在宅医療DX情報活用加

C003

算2を算定した場合

在 DX2

「在宅」欄

別表Ⅳ 診療行為名称等の略号一覧(歯科)

(新

(新

設)

設)

区分

診療行為名称等

略号

対応する記載欄

項番

区分

4-4

A000

医療DX推進体制整備加

医 DX4

全体「その他」

(新

(新



設)

設)

全体「その他」

(新

(新



設)

設)

全体「その他」

(新

(新



設)

設)

4-5

A000

医療DX推進体制整備加

医 DX5

算5を算定した場合
4-6

A000

医療DX推進体制整備加

医 DX6

算6を算定した場合
5~84 (略)
85

C000
C000

(新設)

設)

診療行為名称等
(新設)

略号

対応する記載欄

(新

(新設)

設)
(新設)

(新

(新設)

設)
(新設)

(新

(新設)

設)

5~84 (略)
在宅医療DX情報活用加

在 DX1

算1を算定した場合
85-2

(新

別表Ⅳ 診療行為名称等の略号一覧(歯科)

項番

算4を算定した場合

(新設)

在宅医療DX情報活用加
算2を算定した場合

全体「その他」

85

C000


在 DX2

在宅医療DX情報活用加

在 DX

算を算定した場合

全体「その他」

(新

(新



設)

設)

(新設)

全体「その他」


(新
設)

(新設)