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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制
整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数
ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証によ
る資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの
利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金
から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることがで
きる。
(削る)

(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の
2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用
率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数
ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

第 96~第 107 (略)

第 96~第 107 (略)

様式 11 の6

様式 11 の6

在宅患者訪問診療料(I)の注 13(在宅患者訪問診療料(II)の注

在宅患者訪問診療料(I)の注 13(在宅患者訪問診療料(II)の注

6の規定により準用する場合を含む)及び歯科訪問診療料の注 20 に

6の規定により準用する場合を含む)及び歯科訪問診療料の注 20 に

規定する在宅医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出書添付書

規定する在宅医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出書添付書





(□には、適合する場合「✓」を記入すること)

(□には、適合する場合「✓」を記入すること)

施設基準

施設基準

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請


求に関する命令第1条に規定する電子情報処理

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請




組織の使用による請求が実施されている


健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
確認(以下オンライン資格確認)を行う体制が整

求に関する命令第1条に規定する電子情報処理



組織の使用による請求が実施されている




健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
確認(以下オンライン資格確認)を行う体制が整