よむ、つかう、まなぶ。
医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示している
ことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示している
こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ)~(ハ) (略)
(イ)~(ハ) (略)
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
局については、この限りではない。
局については、この限りではない。
(11) (略)
(12) (略)
(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(9)から(12)までの基準を満
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2
(1)
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
3
医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
ことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示している
こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ)~(ハ) (略)
(イ)~(ハ) (略)
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
局については、この限りではない。
局については、この限りではない。
(11) (略)
(12) (略)
(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(9)から(12)までの基準を満
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2
(1)
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
3
医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ