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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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ことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示している

ことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示している

こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

こと。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

(イ)~(ハ) (略)

(イ)~(ハ) (略)

(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲

(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲

載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬

載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬

局については、この限りではない。

局については、この限りではない。

(11) (略)

(12) (略)

(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管

(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管

理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)

1の(1)から(6)まで及び(9)から(12)までの基準を満

理に係る相談に応じる体制を有していること。


(1)

たすこと。
(2)

医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ

医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満

たすこと。
(2)

医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1

と。

日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。

(削る)

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。

(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月

(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

利用率を用いることができる。

利用率を用いることができる。

3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)

1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満

たすこと。
(2)

医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ



医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準

(1)

1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満

たすこと。
(2)

医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ