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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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7 届出に関する事項



届出に関する事項

(1) (略)

(1) (略)

(2) 1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、

(2)

当該基準を満たしているものとみなす。

1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限

り、1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、
それぞれの基準を満たしているものとみなす。

(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)、

(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)か

(7)及び(10)、2の(1)のうち1の(10)に係る基準、2の

ら(8)まで及び(11)、2の(1)のうち1の(11)に係る基準及

(2)及び(3)、3の(2)及び(4)、4の(1)のうち1の(10)

び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までにつ

に係る基準、4の(2)及び(3)、5の(1)のうち1の(10)に

いては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)

係る基準、5の(2)及び(3)並びに6の(2)及び(4)につい

局長への届出を行う必要はないこと。

ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)
局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)のウの事項
について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(削る)

(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)のウの事項
について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件
数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年 10
月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト件
数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整
備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベ
ースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による
資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利
用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か
ら報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができ