よむ、つかう、まなぶ。
医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別 添 2
○ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第5号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
別添1
改
正
前
別添1
初・再診料の施設基準等
初・再診料の施設基準等
第1~第1の8 (略)
第1~第1の8 (略)
第1の9
第1の9
医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1)~(3)
(略)
1
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1)~(3)
(略)
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」
(令和4年 10
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」
(令和4年 10
月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028
月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028
第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
通知。
)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)
通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制
を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに
を有していること。
登録する体制を有していること。
(5) (略)
(5) (略)
(6)
(6)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
下同じ。
)が、45%以上であること。
下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日まで
の間においては 15%以上であること。
(削る)
(7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
○ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第5号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
別添1
改
正
前
別添1
初・再診料の施設基準等
初・再診料の施設基準等
第1~第1の8 (略)
第1~第1の8 (略)
第1の9
第1の9
医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1)~(3)
(略)
1
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1)~(3)
(略)
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」
(令和4年 10
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」
(令和4年 10
月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028
月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028
第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
通知。
)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)
通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制
を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに
を有していること。
登録する体制を有していること。
(5) (略)
(5) (略)
(6)
(6)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
下同じ。
)が、45%以上であること。
下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日まで
の間においては 15%以上であること。
(削る)
(7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」