よむ、つかう、まなぶ。
医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
利用率を用いることができる。
5 医療DX推進体制整備加算5に関する施設基準
(新設)
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)
のウの電子処方箋に係る事項を除く。
)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算5を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
6 医療DX推進体制整備加算6に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)(ウの電子処方箋に係
る事項を除く。
)及び(9)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であるこ
と。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日
まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以
上の医療機関においては、
令和7年4月1日から同年9月 30
日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率
として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算6を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
(新設)
5 医療DX推進体制整備加算5に関する施設基準
(新設)
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)
のウの電子処方箋に係る事項を除く。
)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算5を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
6 医療DX推進体制整備加算6に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)(ウの電子処方箋に係
る事項を除く。
)及び(9)の基準を満たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であるこ
と。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日
まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以
上の医療機関においては、
令和7年4月1日から同年9月 30
日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率
として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算6を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
(新設)