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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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る体制が整備されている
(削除)

(削

電子処方箋を未導入の場合の、導入予定時期

除)

(削




除)

令和








国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに






より取得される診療情報等を活用する体制が整

国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに




より取得される診療情報等を活用する体制が整

備されている

備されている

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い

診療を実施するための十分な情報を取得・活用し
て診療を行うことについて、当該保険医療機関の



診療を実施するための十分な情報を取得し、及び



活用して診療を行うことについて、当該保険医療

見やすい場所に掲示している

機関の見やすい場所に掲示している

医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取

医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取

得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行





得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行

っている
で)の延外来患者数のうち6歳未満の患者割合が



3割以上である

(新

(新設)

設)

[記載上の注意]

[記載上の注意]





「4」については、令和7年4月1日以降に当該加算1~3を

算定する場合に記載すること。
2 「5」については、令和7年 10 月1日以降に算定を開始する場
合に記載すること。






っている

前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日ま




「5」については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「7」

については、令和7年5月 31 日までの間に限り、それぞれの基準

(新
設)

「5」については、届出時点で電子処方箋を未導入の場合に記

載すること
2 「6」については、令和7年 10 月1日以降に届出を行う場合に
記載すること。


「4」については、令和7年3月 31 日までの間に限り、
「6」

については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「8」について