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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
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る体制が整備されている
(削除)
(削
電子処方箋を未導入の場合の、導入予定時期
除)
(削
(
5
除)
令和
)
年
(
)
月
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに
5
6
7
より取得される診療情報等を活用する体制が整
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに
□
6
より取得される診療情報等を活用する体制が整
備されている
備されている
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い
診療を実施するための十分な情報を取得・活用し
て診療を行うことについて、当該保険医療機関の
□
診療を実施するための十分な情報を取得し、及び
7
活用して診療を行うことについて、当該保険医療
見やすい場所に掲示している
機関の見やすい場所に掲示している
医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取
医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取
得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行
□
8
得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行
っている
で)の延外来患者数のうち6歳未満の患者割合が
□
3割以上である
(新
(新設)
設)
[記載上の注意]
[記載上の注意]
1
1
「4」については、令和7年4月1日以降に当該加算1~3を
算定する場合に記載すること。
2 「5」については、令和7年 10 月1日以降に算定を開始する場
合に記載すること。
3
□
□
っている
前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日ま
8
□
「5」については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「7」
については、令和7年5月 31 日までの間に限り、それぞれの基準
(新
設)
「5」については、届出時点で電子処方箋を未導入の場合に記
載すること
2 「6」については、令和7年 10 月1日以降に届出を行う場合に
記載すること。
3
「4」については、令和7年3月 31 日までの間に限り、
「6」
については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「8」について
(削除)
(削
電子処方箋を未導入の場合の、導入予定時期
除)
(削
(
5
除)
令和
)
年
(
)
月
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに
5
6
7
より取得される診療情報等を活用する体制が整
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスに
□
6
より取得される診療情報等を活用する体制が整
備されている
備されている
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い
診療を実施するための十分な情報を取得・活用し
て診療を行うことについて、当該保険医療機関の
□
診療を実施するための十分な情報を取得し、及び
7
活用して診療を行うことについて、当該保険医療
見やすい場所に掲示している
機関の見やすい場所に掲示している
医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取
医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取
得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行
□
8
得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行
っている
で)の延外来患者数のうち6歳未満の患者割合が
□
3割以上である
(新
(新設)
設)
[記載上の注意]
[記載上の注意]
1
1
「4」については、令和7年4月1日以降に当該加算1~3を
算定する場合に記載すること。
2 「5」については、令和7年 10 月1日以降に算定を開始する場
合に記載すること。
3
□
□
っている
前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日ま
8
□
「5」については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「7」
については、令和7年5月 31 日までの間に限り、それぞれの基準
(新
設)
「5」については、届出時点で電子処方箋を未導入の場合に記
載すること
2 「6」については、令和7年 10 月1日以降に届出を行う場合に
記載すること。
3
「4」については、令和7年3月 31 日までの間に限り、
「6」
については、令和7年9月 30 日までの間に限り、
「8」について