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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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医療DX推進体制整備加算1

11 点



医療DX推進体制整備加算1

9点



医療DX推進体制整備加算2

10 点



医療DX推進体制整備加算2

8点



医療DX推進体制整備加算3

8点



医療DX推進体制整備加算3

6点



医療DX推進体制整備加算4

9点

(新設)



医療DX推進体制整備加算5

8点

(新設)



医療DX推進体制整備加算6

6点

(新設)

第2節 (略)

第2節 (略)

第2部 (略)

第2部 (略)

第2章 特掲診療料

第2章 (略)

第1部 (略)

第1部 (略)

第2部 在宅医療

第2部 在宅医療

C000 歯科訪問診療料

C000 歯科訪問診療料

(1)~(50) (略)

(1)~(50) (略)

(51) 「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

(51) 「注 20」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意

宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意

取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋

取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋

及び電子カルテ情報共有サービス等 により取得された

及び電子カルテ情報共有サービス等 により取得された

患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診

患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診

療情報等」という。)を活用することで質の高い歯科医

療情報等」という。)を活用することで質の高い歯科医

療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働

療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働

大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において

大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において

当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、

当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、

訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活

訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活

用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従

用加算として、月1回に限り、所定点数に8点を加算す

い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

る。



(新設)

在宅医療DX情報活用加算1

9点