よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



医療DX推進体制整備加算2

11 点

ロ 医療DX推進体制整備加算2

10 点



医療DX推進体制整備加算3

10 点

ハ 医療DX推進体制整備加算3

8点



医療DX推進体制整備加算4

10 点

(新設)



医療DX推進体制整備加算5

9点

(新設)

ヘ 医療DX推進体制整備加算6

8点

(新設)

第2節 (略)

第2節 (略)

第2部 (略)

第2部 (略)

第2章 特掲診療料

第2章 特掲診療料

第1部 (略)

第1部 (略)

第2部 在宅医療

第2部 在宅医療

第1節 在宅患者診療・指導料

第1節 在宅患者診療・指導料

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

(1)~(23) (略)

(1)~(23) (略)

(24) 「注 13」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

(24) 「注 13」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在

宅医療における診療計画の作成において居宅同意取得

宅医療における診療計画の作成において居宅同意取得

型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び

型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び

電子カルテ情報共有サービス等により取得された患者

電子カルテ情報共有サービス等により取得された患者

の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診療情

の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診療情

報等」という。
)を活用することで質の高い医療を実施す

報等」という。)を活用することで質の高い医療を実施す

ることを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定め

ることを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情

る施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情

報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診

報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診

療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、

療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、

月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる

月1回に限り、所定点数に 10 点を加算する。

点数をそれぞれ所定点数に加算する。


在宅医療DX情報活用加算1

11 点

(新設)