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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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在宅医療DX情報活用加算2

(52)~(54)

8点

(新設)

(略)

(52)~(54)

第3部~第 15 部 (略)

第3部~第 15 部

別添3

別添3
調剤報酬点数表に関する事項

(略)

(略)

調剤報酬点数表に関する事項

<調剤技術料>

<調剤技術料>

区分00 調剤基本料

区分00 調剤基本料

1~9 (略)

1~9 (略)

10

10

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ

数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ

き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回

き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回

のみの算定とする。

のみの算定とする。



医療DX推進体制整備加算1

10 点



医療DX推進体制整備加算1

7点



医療DX推進体制整備加算2

8点



医療DX推進体制整備加算2

6点



医療DX推進体制整備加算3

6点



医療DX推進体制整備加算3

4点

(2)

医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、

(2)

オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の
診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指

医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、
以下の対応を行う。



オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者