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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
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ロ
在宅医療DX情報活用加算2
(52)~(54)
8点
(新設)
(略)
(52)~(54)
第3部~第 15 部 (略)
第3部~第 15 部
別添3
別添3
調剤報酬点数表に関する事項
(略)
(略)
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
区分00 調剤基本料
1~9 (略)
1~9 (略)
10
10
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
のみの算定とする。
のみの算定とする。
イ
医療DX推進体制整備加算1
10 点
イ
医療DX推進体制整備加算1
7点
ロ
医療DX推進体制整備加算2
8点
ロ
医療DX推進体制整備加算2
6点
ハ
医療DX推進体制整備加算3
6点
ハ
医療DX推進体制整備加算3
4点
(2)
医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、
(2)
オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の
診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指
医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、
以下の対応を行う。
ア
オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者
在宅医療DX情報活用加算2
(52)~(54)
8点
(新設)
(略)
(52)~(54)
第3部~第 15 部 (略)
第3部~第 15 部
別添3
別添3
調剤報酬点数表に関する事項
(略)
(略)
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
区分00 調剤基本料
1~9 (略)
1~9 (略)
10
10
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
のみの算定とする。
のみの算定とする。
イ
医療DX推進体制整備加算1
10 点
イ
医療DX推進体制整備加算1
7点
ロ
医療DX推進体制整備加算2
8点
ロ
医療DX推進体制整備加算2
6点
ハ
医療DX推進体制整備加算3
6点
ハ
医療DX推進体制整備加算3
4点
(2)
医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、
(2)
オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の
診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指
医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、
以下の対応を行う。
ア
オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者