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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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在宅医療DX情報活用加算2

9点

(新設)

(25)・(26) (略)

(25)・(26) (略)

第2節~第4節 (略)

第2節~第4節 (略)

第3部~第 14 部 (略)

第3部~第 14 部 (略)

第3章 (略)

第3章 (略)

別添2

別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項

歯科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第1節 初診料

A000 初診料

A000 初診料

(1)~(27) (略)

(1)~(27) (略)

(28) 医療DX推進体制整備加算

(28) 医療DX推進体制整備加算

「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ

「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ

ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等

ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等

を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子

を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子

処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するな

処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するな

ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体

ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体

制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施

制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等

設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等

に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診

に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診

を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従

を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従

い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。