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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
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を満たしているものとみなす。
は、令和7年5月 31 日までの間に限り、それぞれの基準を満たし
ているものとみなす。
4
「7」については、自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
5
「8」については、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、医療DX推進体制整備加算3及び6のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのを「12%」とする
場合に記載すること。
4
「8」については、自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
(新設)
は、令和7年5月 31 日までの間に限り、それぞれの基準を満たし
ているものとみなす。
4
「7」については、自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
5
「8」については、小児科外来診療料を算定している医療機関
であって、医療DX推進体制整備加算3及び6のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのを「12%」とする
場合に記載すること。
4
「8」については、自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
(新設)