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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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う取り組んでいること。

う取り組んでいること。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用

するなど、医療DXに係る取組を実施しているこ

するなど、医療DXに係る取組を実施しているこ

と。

と。



・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用

サイバーセキュリティの確保のために必要な措置



・医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ンや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェ
ックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対

サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
・医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ンや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェ



ックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対

する対策を含めセキュリティ全般について適切な

する対策を含めセキュリティ全般について適切な

対応を行う体制を有していること。

対応を行う体制を有していること。

[記載上の注意]
(削除)



[記載上の注意]


「4」については、令和7年3月 31 日までの間に限り該当す

るものとみなす。
1 「6」については、令和7年9月 30 日までの間に限り該当す



「6」については、令和7年9月 30 日までの間に限り該当す

るものとみなし、それまでの間に届出を行う場合は記載不要。

るものとみなし、それまでの間に届出を行う場合は記載不要。

2 「7」については、自ら管理するホームページ等を有しない場

3 「7」については、自ら管理するホームページ等を有しない場

合については、この限りではない。

合については、この限りではない。