よむ、つかう、まなぶ。
医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
とあるのは「30%」とすること。
(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
(8)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実
(9)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実
施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことに
施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことに
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
と。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
合については、この限りではないこと。
(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで及び(8)から(10)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2
医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
(8)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実
(9)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実
施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことに
施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことに
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
と。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
合については、この限りではないこと。
(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで及び(8)から(10)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2
医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であるこ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
と。
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え