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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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別 添 1
○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)








別添1





別添1
医科診療報酬点数表に関する事項

医科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第1節 初診料

A000 初診料

A000 初診料

(1)~(30) (略)

(1)~(30) (略)

(31) 医療DX推進体制整備加算

(31) 医療DX推進体制整備加算

「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、

「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情

報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも

報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも

に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導

に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導

入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに

入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに

対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大

対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚

臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚

生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者

生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者

に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準

に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準

に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点

に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点

数に加算する。

数に加算する。



医療DX推進体制整備加算1

12 点

イ 医療DX推進体制整備加算1

11 点