よむ、つかう、まなぶ。
医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別 添 1
○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
第1節 初診料
第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(30) (略)
(1)~(30) (略)
(31) 医療DX推進体制整備加算
(31) 医療DX推進体制整備加算
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情
報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも
報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも
に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導
に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導
入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに
入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに
対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大
対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準
に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
数に加算する。
イ
医療DX推進体制整備加算1
12 点
イ 医療DX推進体制整備加算1
11 点
○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
第1節 初診料
第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(30) (略)
(1)~(30) (略)
(31) 医療DX推進体制整備加算
(31) 医療DX推進体制整備加算
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情
報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも
報等を実際の診療に活用できる体制を有するととも
に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導
に、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導
入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに
入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに
対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大
対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準
に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準
に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
数に加算する。
イ
医療DX推進体制整備加算1
12 点
イ 医療DX推進体制整備加算1
11 点