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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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当該基準を満たしているものとみなす。

1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、そ
れぞれの基準を満たしているものとみなす。

(3)・(4) (略)
第 15~第 95

(略)

第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準

(3)・(4) (略)
第 15~第 95

(略)

第 95 の2 医療DX推進体制整備加算


医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

(4)

電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する

(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子

体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場

処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制

合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電

を有していること。

子処方箋管理サービスに登録すること。
(5)・(6) (略)

(5)・(6) (略)

(7)

(7)

医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ

医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ

保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社

ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、

会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同

社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以

じ。)が、45%以上であること。

下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日まで
の間においては 15%以上であること。

(削る)

(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
とあるのは「30%」とすること。

(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月

(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

利用率を用いることができる。

利用率を用いることができる。

(9)

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提

供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う

(10)

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提

供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う