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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf |
出典情報 | 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》 |
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当該基準を満たしているものとみなす。
1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、そ
れぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3)・(4) (略)
第 15~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(3)・(4) (略)
第 15~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1
医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4)
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子
体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場
処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制
合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電
を有していること。
子処方箋管理サービスに登録すること。
(5)・(6) (略)
(5)・(6) (略)
(7)
(7)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
じ。)が、45%以上であること。
下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日まで
の間においては 15%以上であること。
(削る)
(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
とあるのは「30%」とすること。
(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
(9)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提
供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う
(10)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提
供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う
1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、そ
れぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3)・(4) (略)
第 15~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(3)・(4) (略)
第 15~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1
医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4)
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子
体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場
処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制
合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電
を有していること。
子処方箋管理サービスに登録すること。
(5)・(6) (略)
(5)・(6) (略)
(7)
(7)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイ
保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
ナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同
社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以
じ。)が、45%以上であること。
下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日まで
の間においては 15%以上であること。
(削る)
(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
とあるのは「30%」とすること。
(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
利用率を用いることができる。
(9)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提
供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う
(10)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提
供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行う