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医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて 令和7年2月20日 保医発0220第8号 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
出典情報 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(2/20付 通知)《厚生労働省》
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セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であるこ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1

と。

日から同年 12 月 31 日までの間においては5%以上である
こと。

(削る)

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「5%」
とあるのは「10%」とすること。

(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月

(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証

利用率を用いることができる。

利用率を用いることができる。

4 届出に関する事項



届出に関する事項

(1) (略)

(1) (略)

(2) 1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、

(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、

当該基準を満たしているものとみなす。

1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、そ
れぞれの基準を満たしているものとみなす。

(3)

医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、

(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)か

(8)及び(12)、2の(1)のうち1の(12)に係る基準、2の

ら(9)まで及び(13)、2の(1)のうち1の(13)に係る基準及

(2)及び(3)まで並びに3の(2)及び(3)までについては、

び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までにつ

当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長へ

いては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)

の届出を行う必要はないこと。

局長への届出を行う必要はないこと。

(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(削る)

(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件
数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年
10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト